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相続税・贈与税・その他の税目
当事務所では、旧税理士報酬規程の7割を目安とさせて頂いております。
※旧税理士報酬規程とは、平成14年3月まで税理士法で規定されていた料金についての取り決めです。
現在は、法律が改正されましたので、税理士会で定められた税理士報酬規定はありません。
旧税理士報酬規程の詳細な金額については、当事務所にお問い合わせ下さい。
当事務所では、お客様毎に会計事務所へのご要望内容は異なりますので、お客様のご要望に応じて必要なサービス内容および料金プランを提示させていただいております。
お気軽にお問い合わせください。